ソリューション営業のブログトップ日本史メモ > 18. 荘園の発生

18. 荘園の発生

えびね13.jpg

(1). 荘園とは?

    貴族や寺社が現地に設けた別宅や倉庫とその管理区域である土地を含めたもの。

(2). 重い負担に耐えかねる農民

    農民は、班田収受法に基づいて、口分田を与えられたが、租庸調などの税が課せられる              とともに防人などの負担もあった。 これらの重い負担に耐えかねて、口分田を捨てて他              の土地に逃げる農民も多くなった。

(3). 墾田の永久私有を認める

    口分田が不足してきたので、開墾を促進するため、743年に「 墾田永年私財法 」を制定、            新しく開墾した土地の永久私有を認めた。                                          これは公地公民を基本とする律令制度の崩壊を意味した。

(4). 初期荘園の発生

    墾田永年私財法により、財力のある貴族や寺社は競って土地を開墾、私有地を増やした。             これが初期荘園。

(5). 寄進地系荘園

    10世紀になると律令的支配体制を大きく転換せざるをえず、国司の権限を強化、一国内の            徴税と行政を全面的に任せるようになった。                                         一方、有力農民は、開発領主と呼ばれて、積極的に土地を開発、国司の厳しい徴税を逃れる           ため、中央の権力者に土地からの収益権を寄進、保護を求めるようになった。 こうしてできた          荘園を寄進地系荘園という。                                                   寄進地系荘園においては、不輸、不入の特権の拡大により、 荘園は土地と農民を私的に支配した。

(参考)

  ①. 不輸不入の特権 : 荘園に対する国家権力の支配を排除できる特権。                                     不輸とは、国家から租税の免税を認められたもの。                                     不入とは、国衙の検田使や収納使の立ち入りを拒否できる権限。

  ②. 国衙 : 律令制において、国司が地方政治を遂行した役所がおかれていた区画をいう。                   平安時代には、国司の役所そのものを国衙と呼んだり国司の行政、司法機構                    を国衙と呼ぶことが一般的になった。 ( 衙=が=役所、官庁 )

  ③. 国司 : 地方行政単位である国の行政官として中央から派遣された官吏のこと。                        ( 司=役人、つかさどる人 )

コメントする